第2号被保険者の介護保険料について
基本的に、介護保険料に関しても、第1号被保険者と第2号被保険者では大幅に異なってきます。
それは、支払いプランのみではなく、金額の算出方法に関しても同様です。
とくに、算出方法は全く他のやり方を用いており、金額も大幅に異なるので、大体他の保険といってもいいくらいです。
第2号被保険者の時は、医療保険の一部分として介護保険料が支払われます。
この介護保険料の金額はメディカル保険により各自でおのおの異なってきます。
例として、国民健康保険に加入する時の計算プランを挙げてみましょう。
この場合では、「所得割」+「均等割」+「平等割」=介護保険料となります。
所得割は「昨年度の所得〜基礎控除33万円」×2.5%です。 均等割は2号被保険者の人員×6,500円です。
そして平等割は、世帯数×4,800円となっています。
例えば、昨年度所得が333万円で、40歳〜64歳の身内が2人、1世帯という時は、
(333万円〜33万円)×2.5%+2人×6,500円+1世帯×4,800円=92,800円が年間の保険料となります。
なお、賦課最高限度額は10万円となっています。
しかし、これもあくまで具体例で、現実はもっと複雑な計算プランで算出される事もあります。
よって、収入以外にもさまざまな要因で個々の支払額が変動してきます。
基本的には、介護保険料は医療保険の一部として給与から引かれるパターンになるので、
それほど介護保険料のメカニズムまで調査する人はいないかもしれませんが、
ざっとでもその内訳を把握しておく事で、介護保険への理解が高まるのではないでしょうか。
