介護保険料が免除されるケースについて

いくら責務とはいえ、納税できるほどの余裕がないという人は大勢いるかと考えます。

税金はとても多種多様なカテゴリーがあり、おのおのに納税責務があるので、どうしても支払えない事例は出てくるものです。

そして、同様に社会保険、そしてその中の一つの介護保険料に関しても、状況によっては支払いが困難な事例も出てくるでしょう。

もしそういう状況で支払いをしない時は滞納となってしまうかというと、真実をいうとそうとは限りません。

事例によっては、介護保険料を免除してもらえる実例があります。 しかし、あくまでも一定期間だから注意が入用です。

介護保険料を免除できるのは、「3歳未満の子供を養育為の育児休暇を取得する被保険者」、

「日本国内に住所がない被保険者」、「介護保険適応外施設に入所する被保険者」、「滞在期間が一年未満の海外人」といった場合です。

育児休暇の取得による場合はその期間だけとなりますが、この期間に介護保険料が免除されるという事を把握していない人も多ようだから、

注意しておきましょう。

日本にいない被保険者は、その期間は支払いを行うニーズはありませんが、帰国をしたらその年度からは支払いを行わなければなりません。

こういった介護保険料の免除は、自らで申請を行うニーズがあります。

自分はその条件を満たすから、自動的に市町村が取り計らいしてくれる等という事はないので、必ず早めに申請を実施しよう。

とくに外国出張の場合は、あらかじめ申請を行わないと適応されない場合も出てきます。