滞納後の処置について

もしも介護保険料を期内に支払わなかったら、滞納になります。

介護保険料を滞納する事は、要するに介護保険システムに対する放棄とも取られます。

よって、滞納が続くようならば、介護保険の利用が不可となるので注意が必須です。

とくに、65歳以上、すなわち第1号被保険者の時、1年間滞納すると、ケアサービス利用のときに総額負担となります。

日常は1割負担だから、価額が一時的に10倍になってしまうのです。

仮に、とある老人ホームを介護保険システムによって利用する時、その利用料金が月々1万円であったとします。

この事例、滞納を1年間してしまうと、毎月10万円の支払い責務が生じする事になります。

急激な経済負担となるので、当然、支払える可能性は極めて薄いといえるでしょう。

この時、滞納した分の金額を支払う事で、高額となった利用料を後で市から払戻ししてもらえるシステムがあります。

とはいえ、1年半の滞納となった時、払戻額が一斉に低くなります。

2年以上の滞納となると、利用者負担が恒久的に1割から3割に増加等、相当厳しい状況になってしまいます。

この2年は、介護保険の時効とも言われており、2年が経過すると介護保険料を納付したくてもできなくなります。

これから、介護保険サービスを利用やりたい状況になってもできないという事です。

しかし、市町村からの督促状が届いた時や、自らで契約書の提出を行った場合等は、時効までの期間が延長される可能性があります。