介護保険料の基準額について

65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、基準額にそれぞれの条件に見合った係数を掛けることで算出されます。

その中の条件は、所得段階によって最低でも6段階、多い市町村では10段階くらいまで分かれており、

それぞれの条件に適合させて介護保険料を決定していくことになります。

所得段階における第1段階は、いわゆる生活保護受給者です。

この条件にあてはまる人の場合は、基準額×0.5が保険料となります。

第2段階は、世帯全員の市町村民税が非課税であり、尚且つ課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の人です。

年金以外に所得がないことも条件となります。

この場合は、基準額×0.5〜0.75という設定になります。

詳しい数値は各市町村が判断し決定することになります。

第3段階は、上記の第2段階の条件と近く、世帯全員の市町村民税が非課税であり、尚且つ課税年金収入額+合計所得金額が年間80万円を超える人です。

この場合には、基準額×0.75となります。

第4段階は、市町村民税に関して本人のみが非課税の場合です。

これが該当する人は、基準額×1、すなわち基準額がそのまま介護保険料となります。

第5段階以降は、市町村民税が課税されている人が該当します。

そして、これ以降の段階に関しては、この条件内の人の中で、年間所得の合計によって区分けされていきます。

所得が大きいほど係数が高くなっていき、支払う介護保険料もその分高くなります。