介護保険料の徴収と滞納について
40歳を上回ると、月々国から介護保険料の徴収が行われます。
この徴収は健康保険料等、医療保険の一部分として徴収されるので、最終的には医療保険料の額が増加事になると考察して支障ありません。
すなわち、既に医療保険を引落しで支払っている人は、とくに手続きのニーズはなく、
増えた分のみ金融機関への銀行預金をフォローすれば、それで問題はありません。
年金を受け取っている人は、年金からの天引きとなります。
引き落としを利用していない時は、各市町村から送付されてくる納付書を使用して金融機関で支払う事になります。
また、コンビニエンスストア等でも支払えるのでユースフルです。 使用できる機関は納付書に記載されているので、確かめるようにしよう。
もしも納付書を受け取ったにも関係なく、指定期間内に介護保険料を納めなかった時は、納め遅れとなります。
口座引き落としの人でも、指定する金融機関に指定額分が預金されていなければ、やはり納め遅れとなります。
とくに多いのが、後者の例ですね。
それほど預金額に気を回がない人はついつい照合を怠り、いつの間にか預金が空になっていたというのはよくある話です。
この時も当然滞納となりますが、介護保険料を滞納すると、あれこれなデメリットが生じます。 注意を怠らないようにしよう。
万一暮らしの窮乏により支払いが厳しい時は、滞納となる前に負担軽減を申請するようにしよう。
それによって滞納でなく一部支払い、もしくは全額免除で解決されます。
