介護保険の減免と控除について
40歳以上の人には納付が義務化られている介護保険料ですが、全員が一律に例外なく取り決められた金額を納めなくてはならないとは限りません。
なぜなら、介護保険料には免税や控除といったシステムが設定されている為です。
まず免税の条件ですが、暮らしが窮乏し、支払いが困難という場合があてはまります。 救済処置と考察して支障ないでしょう。
負担軽減には「一部減免」と「全額減免」があり、暮らし状況によっていくら支払うかが定められます。
介護保険料の減免は、失職した時、あるいは入院等で著しく金銭がニーズとなり、暮らしが苦しくなった時等に申請する事も可能です。
しかし、申請しないと減免とはならないので、必ずルールに従って申込ましょう。
その一方、控除は課税所得に比較しての控除となります。
これは他の保険に関しも標準的に使用されているシステムだから、慣れ親しんでいる人が多いでしょう。
確定申告等のときに、一定の控除を実施する事ができます。
控除の条件としては、まず「介護保険料を自らで負担する事」が必要不可欠です。
例えば、扶養家族の年金等で支払っている場合は不可となります。
これに関しては、社会保険すべてに言える事です。
介護保険料の控除は、基本的に社会保険料控除となり、所得税、住民税等の課税対象所得からの差引となります。
これに関しても、免税イコール、申告がなければ行われず、勝手に低く納付する事はできません。 必ず確定申告時等に願い出を実行しましょう。
