介護保険料の併徴について
年金生活に入る第1号被保険者の事例、年金からの天引き徴収によって介護保険料が支払われますが、
事例によっては天引きでなく、納付書によって納める状況になる可能性があります。
天引き徴収による徴収は特別徴収、納付書での支払いは普通徴収と呼ばれていますが、
この特別徴収と普通徴収の両方を同年度で実施という事があり獲得するのです。 こうした事例は「併徴」という言い方をします。
併徴を実施事例としては、例えば、普通は天引きによる特別徴収で介護保険料の支払いを実行していますが、
年度の途中で保険料が値上がりした時、その増加分を天引きでなく納付書で支払わないといけない状況になる事柄があります。
こういった時に併徴を使用する事になります。
また、特別徴収を実践している中で、納付書での支払いにシフトたいという時も、その年度は併徴という事になります。
併徴を実施利点は、とくにありません。 状況的に、そうしないといけない時に併徴を実施というのみです。
併徴する事で介護保険料が減額されるかというと、そんな事もありません。
稀に、減額できるという情報が掲載されたり、通知されたりする場合もありますが、
保険料が減額されるのは、減免条件を満たしており、尚且つ申請を実行して認定された時だけです。
それに比較、特別徴収を普通徴収にチェンジする事例は利点があります。
その時は、所得税、住民税といった税金の社会保険料控除に関して、要件が合えば世帯としての負担を減産する事柄ができる事になります。
