第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて

第1号被保険者と第2号被保険者では、対象年齢以外にも大きな相違が数点あります。

まず、65歳以上の人が相当する第1号被保険者であれば、原則としてみんなに被保険者証が交付される事になっています。

それと対照に、40歳から64歳までの人が相当する第2号被保険者であれば、

要介護認定を受けている人だけが被保険者証を手に入れる事が可能になっています。

認定を受けていない人は交付されないので、注意が必須です。

また、第1号被保険者であれば、とくに原因を問われる事なく、ケア、バックアップが必須だと認定されれば、

ケアサービスを受ける事ができるですが、第2号被保険者であればは指定疾患のという事が認定されないとサービス利用はできません。

指定疾患は、年齢的衰えが起因の一端となっている疾患で、認定されるには医療施設の診断書等が必要不可欠です。

介護保険料に関しも、おのおの異なります。

第1号被保険者であれば、介護保険料は年金制度から天引きされ、それ以外に利用料を支払う事でサービスを受けられます。

利用料は、原則としてコストの1割です。 その一方、第2号被保険者に関しは、介護保険料を医療保険の保険料として支払う事になります。

この時、ケアが必須な状態になり、指定疾患が認められた時に支払いを行う形となっています。

尚、基本的には、第2号被保険者は市町村に比較して申請と介護保険料の納付を行いますが、

第1号被保険者であればは、サービス事業者にダイレクト利用料を支払う事になります。