介護保険の在宅サービスについて

第2号被保険者がケアサービスを受ける時には、要介護状態が必須条件となります。

その一方、第1号被保険者の時は、要介護状態の人のみでなく、

要支援状態の人でも介護保険料さえしっかり支支払っていればケアを受ける事ができるです。

第1号被保険者は介護保険料は年金制度から天引きされるので、基本的には問題ありません。

しかし、要介護と要支援ではサービスコンテンツが異なってくるので、注意が必須です。

要支援の人に比較しては、社会復帰をより思慮に置いた社会復帰療法運動等を実施するサービスがコアとなります。

介護保険のサービスとしては、おもに「家庭訪問」、「日帰り通所」、「短期入所」、「福祉用具、住宅改修」等があります。

その中でおもに「在宅サービス」と呼ばれるのは、「家庭訪問」、「福祉用具、住宅改修」が相当します。

「家庭訪問」は、訪問ケアをはじめ、訪問看護、訪問社会復帰療法、訪問入浴ケア、

住居療養マネジメント指導といったサービスがスタートされます。

訪問ケアはホームヘルパーが、訪問看護は看護師等が、

訪問社会復帰療法はリハビリの専門医等がおのおの住居を訪れてサービスを実施する形になります。

「福祉用具、住宅改修」というのは、ケアに必須な道具等を貸し出すサービスですね。

車椅子、特殊寝台といった物や、腰掛便座等の普段暮らしで利用する道具は無論、階段に手すりを配置する等の改修も行えます。

しかし、上限額が設定されているので、それ以上は自己負担となります。 その為、価額には注意しておきましょう。