第1号被保険者の介護保険料について
第1号被保険者の時、第2号被保険者とは大幅に介護保険料の算出プランが異なります。
第1号被保険者の介護保険料は、基本的に各市町村によって異なってくるので、相当バラバラです。
無論、所得等でも変動してくるので、同等の保険料という事は大抵なく、
各人が各自の料金で支支払うニーズがあるので、自身がいくら支払うのかという事を他の人の介護保険料を参考にして知る事はできません。
あくまでも介護保険料は自らの実状によって定めるので、詳細な保険料に関しは市町村の役場に問い合わせるニーズがあるでしょう。
第1号被保険者の介護保険料において、大きな要因となっているのは基準額です。 基準額は市町村によって異なっています。
そして、この基準額に比較各自の条件によって掛ける係数を定めし、それがそのまま保険料となっています。
条件は、おもに第1段階〜第6段階まであり、これも市町村によって異なり、第9段階、第10段階くらいまで設定している市町村もあります。
基本的には、第1段階〜第6段階までは必ず確定し、それ以降は各市町村によってどの程度細かく分けるか定めするというスタイルになっています。
第1号被保険者の場合、介護保険料の支払いは年金制度からの天引きとなるのですが、これは年金制度の年間総額が18万円以上の時です。
18万円未満の時は納付書が各市町村から送られてくるので、それを持って各金融機関の窓口やコンビニ等で支払ったり、
口座振替による引落等で支払ったりする事になります。
