特別徴収とはについて

ベースとしては、介護保険料の徴収は口座からの引落しか納付書による支払いとなります。

その中の一つの年金からの天引き徴収は、「特別徴収」と呼ばれています。

介護保険料の特別徴収の対象となる年金は、「老齢基礎年金」、「退職後年金」、「障害年金」、「遺族年金」といった年金制度です。

これら以外の年金の事例は、天引きの対象外になるという事柄になります。

特別徴収の対象とならない年金に相当するのは、「老齢福祉年金」です。

老齢福祉年金を受給する人は介護保険料が天引き徴収とならないので、市町村から送られてくる納付書を使用して支払いを行わなくてはなりません。

また、特別徴収には他の条件もあります。

年金が月額15,000円、年間18万円に満たない時、被保険者カテゴリーが改新される年度で65歳を迎える時、

その年度の途中で引越しをする時、同様の状況で所得ランクが変更となった場合等です。

もっとは4月1日の時点で特別徴収の対象となる年金をまだ受給していない場合も当てはまります。

これらの事例は特別徴収が行われず、納付書での納付となります。

ちなみに、納付書を利用して保険料を納める方策は、特別徴収に比較して「普通徴収」と呼ばれています。

特別徴収という言葉をつき合わせると何か特殊な徴収策のように思われがちですが、事実は年金からの天引きという最も標準的な納付策です。

よって、それほど深く考えるニーズはありません。 とはいえ、数点の変則がある事例もある為、しっかりと頭に入れておくニーズがあるでしょう。