介護保険の特定疾病について
40歳から64歳までの人が介護保険サービスを受ける時は、指定疾患になっており、要介護状態のという事例に相当するニーズがあります。
では、指定疾患というのがどういった疾患なのかをみていきましょう。
指定疾患は、「アルツハイマー病」、「末期がん」、「パーキンソン病関連疾患」、「筋萎縮性側索硬化症」、「後縦靱帯骨化症」、
「骨折を伴った骨粗鬆症」、「多系統萎縮症」、「重度の変形性関節症」、「脊髄小脳変性症」、「脊柱管狭窄症」、「脳血管性認知症」、
「脳血管疾患」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性網膜症」、「脳血管疾患」、「早老症」、「関節リウマチ」、
「閉塞性動脈硬化症」、「慢性閉塞性肺疾患」といった疾患が相当します。
この中でとくに多いのは、やはり「アルツハイマー病」や「末期癌」でしょう。
認知症によって要介護状態となった時は、基本的に40歳以上であれば介護保険料を支払う事で介護サービスを受ける事ができます。
ここに書いている指定疾患は、すべての項目というわけではありません。
現実に相当するかどうかは、ダイレクトに介護保険の担当スタッフもしくは担当セクションに問い合わせる事をオススメします。
自らで「このコンディションだと困難だろう」と判断するのは尚早です。
